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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十三条 (販売の目的)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(販売の目的)

第二十三条

第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)にあっては、第一号イ及びハ並びに第二号イ及びトに掲げるものに限る。

  1. 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
    1. 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
    2. 鑑賞
    3. 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
  2. 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
    1. 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
    2. 鑑賞
    3. 放鳥
    4. はく製
    5. 食用
    6. 羽毛の加工
    7. 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

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