(販売の目的)
第二十三条
法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)にあっては、第一号イ及びハ並びに第二号イ及びトに掲げるものに限る。
- 一販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
- イ博物館、動物園その他これに類する施設における展示
- ロ鑑賞
- ハ販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
- イ
- 二販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
- イ博物館、動物園その他これに類する施設における展示
- ロ鑑賞
- ハ放鳥
- ニはく製
- ホ食用
- ヘ羽毛の加工
- ト販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
- イ