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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十四条 (販売の許可の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(販売の許可の申請等)

第二十四条

第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地
  3. 許可を受けようとする事由

2都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3第二十四条第五項の販売許可証の様式は、様式第六のとおりとする。

4第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 販売許可証の番号
  3. 販売許可証を亡失し、又は販売許可証が滅失した事情

5販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。

7販売許可証は、法第二十四条第八項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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