(輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等) 第二十五条 法第二十五条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。一鳥獣次の表に掲げる鳥獣二鳥獣の加工品次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品三鳥類の卵各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。第二十七条第三号において同じ。) e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗