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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十五条 (輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等)

第二十五条

第二十五条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。

  1. 鳥獣次の表に掲げる鳥獣
  2. 鳥獣の加工品次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品
  3. 鳥類の卵各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。第二十七条第三号において同じ。)

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