(定義等)
第四条
この法律において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。
2この法律において「希少野生動植物種」とは、次項の国内希少野生動植物種、第四項の国際希少野生動植物種及び次条第一項の緊急指定種をいう。
3この法律において「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
4この法律において「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
5この法律において「特定第一種国内希少野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。
- 一
商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。
- 二
国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。
6この法律において「特定第二種国内希少野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。
- 一
種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又はその種の個体の生息若しくは生育の環境が著しく悪化しつつあるものであること。
- 二
種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないものでないこと。
- 三
繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでないこと。
- 四
国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。
7環境大臣は、第三項から前項までの政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
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この法律の施行の際現に旧野生動植物法第六条第一項の登録を受けている旧野生動植物法第二条第一項の希少野生動植物(以下「希少野生動植物」という。)で国際希少野生動植物種の個体であるものは第二十条第一項の登録を受けているものと、当該個体に係る旧野生動植物法第六条第三項又は第五項(旧野生動植物法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票は第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。
この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行の際現に登録に係る新法第二十条第二項第三号に掲げる事項に変更を生じている場合についての新法第二十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「その日」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七号)の施行の日」とする。
(個体等の登録に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の登録を受けている個体等は、施行日に新法第二十条第一項の登録を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第二十条第三項の規定により交付されている登録票は、新法第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。この場合において、当該登録票については、同条第四項(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3第一項の規定により新法第二十条第一項の登録を受けたものとみなされた個体等(新法第二十条の二第一項に規定する環境省令で定めるものに係るものに限る。)の当該登録に係る施行日後の最初の更新については、新法第二十条の二第一項中「五年を超えない範囲内において環境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)(以下この項において「改正法」という。)による改正前の第二十条第一項の登録(以下この項において「旧登録」という。)を受けた日から起算して五年(旧登録を受けた日が改正法の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の十年前から改正法施行日の前日の三年前の日までの間である場合にあっては改正法施行日から起算して二年、旧登録を受けた日が改正法施行日の前日の十年前の日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年)を経過する日まで」とする。