(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)
第五条の二
法第二十一条第七項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一促進区域(法第二十一条第五項第二号に規定する促進区域をいう。以下同じ。)に次に掲げる区域が含まれないこと。
- イ自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域
- ロ自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十一条第一項の規定により指定された特別保護地区、同法第二十二条第一項の規定により指定された海域公園地区及び自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の十二第一号に規定する第一種特別地域(第一種特別地域にあっては、地熱発電のための地下部における土石の採取を行う地域を除く。)
- ハ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区(国指定鳥獣保護区(同法第二十八条の二第一項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。)に係るものに限る。)
- ニ絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「種の保存法」という。)第三十七条第一項の規定により指定された管理地区
- イ
- 二促進区域に次に掲げる区域が含まれる場合にあっては、当該促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設(法第二条第六項に規定する地域脱炭素化促進施設をいう。以下同じ。)の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第二十一条第五項第五号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。
- イ自然公園法第二条第二号に規定する国立公園又は同条第三号に規定する国定公園の区域のうち、前号ロ以外のもの
- ロ種の保存法第三十九条第一項に規定する監視地区
- ハ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された砂防指定地
- ニ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域
- ホ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
- ヘ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同法第二十五条第一項第九号に掲げる目的を達成するために指定されたものを除く。)
- イ
- 三促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第二十一条第五項第五号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。
- イ種の保存法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の生息・生育への支障
- ロ騒音その他生活環境への支障
- イ
2促進区域は、環境に影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれる場所から定めることを旨とするものとする。