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自然公園法 第二条 (定義)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 自然公園国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
  2. 国立公園我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
  3. 国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
  4. 都道府県立自然公園優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
  5. 公園計画国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
  6. 公園事業公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
  7. 生態系維持回復事業公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十五条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新自然公園法第十条第三項又は第十六条第三項の認可に係る国立公園事業又は国定公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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