(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一自然公園国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
- 二
- 三国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
- 四都道府県立自然公園優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
- 五公園計画国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
- 六公園事業公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
- 七生態系維持回復事業公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。