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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十六年法律第八十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「地域自然環境保全等事業」とは、都道府県又は市町村が、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(以下「国立公園」という。)、同条第三号に規定する国定公園(以下「国定公園」という。)等の自然の風景地、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第四号に規定する記念物に係る名勝地その他の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業であって、当該事業を実施する区域内への立入りについて、当該区域内に立ち入る者から収受する料金(次条第二項第一号及び第四条第二項第一号ハにおいて「入域料」という。)をその経費に充てるものをいう。

2この法律において「自然環境トラスト活動」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくはこれらに準ずる者として環境省令・文部科学省令で定めるもの(以下「一般社団法人等」という。)又は都道府県若しくは市町村が行う次に掲げる活動をいう。

  1. 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として前項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)を取得すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、前項に規定する地域内の土地に係る活動であって自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的とするものとして環境省令・文部科学省令で定めるもの

3この法律において「自然環境トラスト活動促進事業」とは、都道府県又は市町村が、当該都道府県又は市町村の区域における自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するため、自然環境トラスト活動を促進する事業をいう。

4この法律において「地域自然資産区域」とは、地域自然環境保全等事業が実施される区域及び自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる区域をいう。

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(調整規定)

この法律の施行の日が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第四条第六項第六号及び第七項第二号並びに第九条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」とあるのは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」とする。

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