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特定非営利活動促進法 第二条 (定義)

平成十年法律第七号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

2この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

  1. 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
    1. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
    2. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
  2. その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
    1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
    2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
    3. 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

3この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

4この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際新法第五条第一項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

(旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧特定非営利活動促進法」という。)の規定に基づいて旧特定非営利活動促進法第九条の所轄庁(次項において「旧所轄庁」という。)に対してされた申請等(申請、届出及び提出をいう。同項において同じ。)は、この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新特定非営利活動促進法」という。)第九条の所轄庁(同項において「新所轄庁」という。)に対してされたものとする。

2旧所轄庁は、この法律の施行の際、新所轄庁となる都道府県の知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の長に対し、その事務の遂行に支障が生じることのないよう、旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等に係る書類その他の資料を、適時かつ適切な方法で引き継ぐものとする。

(認証の申請に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第十条第二項及び第三項(これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(認証の申請に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

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