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地方税法施行規則 第二条の二 (附属申告書等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(附属申告書等)

第二条の二

道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。

2市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十条第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第七項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。

3市町村長は、医療費控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までの間、所得税法第百二十条第四項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。

4第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次条第二条の三の三及び第二条の三の六において「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項第百九十五条第五項第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第三項第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

5国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項第百九十五条第五項第百九十五条の三第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

  1. 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
    1. 所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
    2. 所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
  2. 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
    1. 前号イに掲げる書類
    2. 前号ロに掲げる書類
    3. 所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
  3. 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
    1. 第一号イに掲げる書類
    2. 所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類

6国外居住者である扶養親族のうち法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において年齢十六歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)が法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項、法附則第三条の三第一項及び第四項又は同条第二項及び第五項の規定の適用を受ける者(法附則第三条の三第一項及び第四項並びに政令第四十七条の三第一号の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該控除対象外国外扶養親族又は当該控除対象外国外同一生計配偶者の数を除いた場合においても法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項又は法附則第三条の三第一項及び第四項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「非課税限度額制度適用者」という。)である場合にあつては、当該申告者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、次条第五項第二条の三の三第十二項若しくは第十三項又は第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第六項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

7前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。

  1. 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証するもの
    1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
    2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
  2. その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
    1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
    2. 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
    3. 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」という。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)

8第六項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。

  1. 控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
    1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
    2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
  2. その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
    1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
    2. 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
    3. 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)

9第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書を提出する者は、前条第三項の表の(三の二)の上欄に掲げる申告書に、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受領した法第三十七条の二第十二項又は第三百十四条の七第十二項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

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(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。

2前年中に生じた法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号の二様式による附属申告書を添付しなければならない。

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