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地方税法施行規則 第六条の七 (個人の事業税に係る申告書の様式等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(個人の事業税に係る申告書の様式等)

第六条の七

第七十二条の五十五第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。

2第二条の二第二項の規定は、法第七十二条の五十五第一項及び第二項の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第二条の二第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の五十五第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。

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