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地方税法施行規則 第六条の八 (申告書の付記事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(申告書の付記事項)

第六条の八

第七十二条の五十五の二第三項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額
    1. 第七十二条の二に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
    2. 第七十二条の四第二項各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
    3. 第七十二条の四十九の十三の規定により控除すべき金額
    4. 租税特別措置法第二十六条第一項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項の規定により算定した事業所得等の金額
  2. 所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の四十九の十二第二項後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項に規定する青色事業専従者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下事業税について同じ。)及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
  3. 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の四十九の十二第八項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額
  4. 第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額
  5. 租税特別措置法第二十五条の二に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨
  6. 租税特別措置法第四十一条の四第一項及び第四十一条の四の二第一項の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項の規定により算定した不動産所得の金額
  7. 前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日
  8. 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無

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