条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十七条の三 (法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

第四十七条の三

第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
  2. 前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
  3. 第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十七条の三(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の二の二(市町村民税と信託財産) 地方税法施行令 目次 第四十七条の四(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会) →