(種類)
第十一条
保護の種類は、次のとおりとする。
- 一生活扶助
- 二教育扶助
- 三住宅扶助
- 四医療扶助
- 五介護扶助
- 六出産扶助
- 七生業扶助
- 八葬祭扶助
2前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
保護の種類は、次のとおりとする。
2前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。
2平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。
3平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。