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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第六条 (特別調整交付金の額)

昭和三十八年厚生省令第十号府省令
(特別調整交付金の額)

第六条

国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。

  1. 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額
    1. 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村調整対象需要額の百分の三に相当する額以上である場合当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額
    2. 施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合(1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第六項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第六項第八号及び第九号又は同法第七百三条の五第三項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「出産減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、出産減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。)
    3. 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下このハにおいて「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の二分の一以内の額
    4. 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の百分の三に相当する額以上である場合当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額
    5. 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額
    6. 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第五十五条第一項又は国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第五条第三項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額
    7. 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合当該被爆者に係る額の十分の八以内の額
    8. 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であつて、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
    9. 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、健康保険法第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法に基づき定められた療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額
    10. 次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち特別療養給付に係る額がある場合当該特別療養給付に係る額の十分の五以内の額
    11. 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
    12. その他特別の事情がある場合別に定める額
  2. 当該都道府県に特別の事情がある場合別に定める額

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(令和七年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)

令和七年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万千六百九十三円九十銭」とあるのは「五万三千七百二十六円六十四銭」と、「0.364236508」とあるのは「0.373568636」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇八九八〇三六五九九三一二」とあるのは「〇・〇九四三七五二五九二八〇〇」と、「0.0000006327588」とあるのは「0.0000006562040」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万四千十一円四十八銭」とあるのは「一万四千十九円九十七銭」と、「〇・〇二四七六二八二二二〇〇」とあるのは「〇・〇二五一七六五九九二〇五」と、「14,011円48銭」とあるのは「14,019円97銭」と、「0.024762822200」とあるのは「0.025176599205」とし、同条第四項中「一万五千四百五十円三十八銭」とあるのは「一万五千七百十一円三十六銭」と、「〇・〇一九九三六〇四七一一二」とあるのは「〇・〇二〇四八二九一三一〇〇」と、「15,450円38銭」とあるのは「15,711円36銭」と、「0.019936047112」とあるのは「0.020482913100」とする。

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