(特別調整交付金の額)
第六条
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額
- イ当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、次条の規定により算定した市町村調整対象需要額の百分の三に相当する額以上である場合当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額
- ロ施行令第二十九条の七の二第二項又は地方税法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下このロにおいて「特例対象被保険者等」という。)の保険料を減額する場合(1)及び(2)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)並びに(3)及び(4)に掲げる額の合算額(零未満の場合は零とする。)の合算額から、当該年度の前年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第六項第六号及び第七号又は地方税法第七百三条の五第二項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下このロにおいて「減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額並びに当該年度の前年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、特例対象被保険者等の属する世帯(同年度の賦課期日において、施行令第二十九条の七第六項第八号及び第九号又は同法第七百三条の五第三項に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下このロにおいて「出産減額対象者」という。)に係る額に十二分の三を乗じて得た額及び当該年度における法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金に相当する額のうち、出産減額対象者に係る額に十二分の九を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(零未満の場合は零とする。)
- ハ当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下このハにおいて「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定の適用があるものとして同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助について同法第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に千分の千百五十五を乗じて得た額(以下このハにおいて「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の二分の一以内の額
- ニ当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下このニにおいて同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(ハに規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の百分の三に相当する額以上である場合当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額
- ホ
- ヘ
- ト
- チ次条第二項の規定を適用して算定した同条第一項第一号に掲げる額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であつて、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
- リ
- ヌ
- ル次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
- ヲその他特別の事情がある場合別に定める額
- イ
- 二当該都道府県に特別の事情がある場合別に定める額