第二条
被爆者健康手帳は、様式第二号による。
被爆者健康手帳は、様式第二号による。
令別表第三の区域内に在った者は第一種健康診断受診者証を、令別表第四の区域内に在った者は第二種健康診断受診者証を、それぞれ、健康診断を受けるに当たって提出しなければならない。
2第一種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第三十二号による交付申請書に、第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第三十二号の二による交付申請書に、その者が令別表第三の区域内に在った者又は令別表第四の区域内に在った者に該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書。次項において「事実を認めることができる書類等」という。)を添えて、それぞれ、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
3第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者に限る。)は、交付申請書に、事実を認めることができる書類等を添えて、領事官を経由して、それぞれ、その者が令別表第三の区域内に在った者又は令別表第四の区域内に在った者のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4都道府県知事は、前二項の申請に基づいて審査し、申請者が令別表第三の区域内に在った者に該当すると認めるときは様式第三十三号による第一種健康診断受診者証を、申請者が令別表第四の区域内に在った者に該当すると認めるときは様式第三十三号の二による第二種健康診断受診者証を、それぞれ、その者に交付するものとする。
5第三項の規定による申請に係る第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を行うときは、領事官を経由して行うものとする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)附則第二条第二項の規定によりされている健康診断受診者証の交付の申請は、この省令による改正後の同項の規定による第一種健康診断受診者証の交付の申請とみなす。
2この省令の施行日前に旧規則附則第二条第四項の規定により交付された健康診断受診者証は、この省令による改正後の同項の規定により交付された第一種健康診断受診者証とみなす。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の通知を受けた都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。
この省令の施行の際国内に居住地及び現在地を有しない被爆者であって原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第四条の規定による届出をしていないもの(以下「未届非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定にかかわらず、被爆者健康手帳の写しを添えて、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事(当該未届非居住者が最後に被爆者健康手帳の交付を受けた後原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた場合にあっては、当該未届非居住者に対しそれぞれ医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当を支給する、又は最後に支給していた都道府県知事。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第二十二条第二項及び第二十六条第二項の規定は、この省令の施行の日前に国外において医療を受けた非居住者についても、適用する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。