条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第一条 (手帳の交付の申請)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(手帳の交付の申請)

第一条

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第四条第七条第二項及び第四項、第七条の二第一項第二十九条第三項第三十四条第四十六条第五十条第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項第四十六条第五十条第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条の三第二項第四十六条第五十条第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条第四項並びに第七十一条第三項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第三章及び第七十九条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

2第二条第二項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 26 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年三月一日から施行する。ただし、第四十一条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第一条(手帳の交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 目次 第二条(手帳の様式) →