(準用)
第五十条
第二十九条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。