第三十一条 都道府県知事は、第二十九条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗