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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十五条 (準用)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(準用)

第七十五条

第三十一条の規定は、特別葬祭給付金について準用する。この場合において、「第二十九条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「申請」とあるのは「請求」と、「法第二十四条第一項」とあるのは「法第三十三条第一項」、「申請者」とあるのは「請求者」と読み替えるものとする。

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