(特別葬祭給付金の認定の請求)
第七十二条
法第三十三条第三項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
- 一死亡した者が法第三十三条第一項に規定する死亡者に該当する事実を明らかにすることができる書類
- 二死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との親族関係を明らかにすることができる書類
法第三十三条第三項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。