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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十一条 (葬祭料の支給の申請)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(葬祭料の支給の申請)

第七十一条

葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料支給申請書(様式第二十九号)に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2非居住者が死亡した場合に葬祭料の支給を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、当該非居住者の死亡及び死因を確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出しなければならない。

3日本に居住地を有する者が前項の申請を行う場合は、前項の規定にかかわらず、領事官を経由することを要しない。

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