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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十条 (準用)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(準用)

第七十条

第四十一条の規定は、介護手当継続支給対象者の死亡の届出について準用する。この場合において、同条中「医療特別手当受給権者」とあるのは「介護手当継続支給対象者」と読み替えるものとする。

2第四十二条の規定は、第六十六条から前項までの届書について準用する。

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