(準用) 第七十条 第四十一条の規定は、介護手当継続支給対象者の死亡の届出について準用する。この場合において、同条中「医療特別手当受給権者」とあるのは「介護手当継続支給対象者」と読み替えるものとする。2第四十二条の規定は、第六十六条から前項までの届書について準用する。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗