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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十一条 (死亡の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(死亡の届出)

第四十一条

医療特別手当受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 死亡した者の氏名
  2. 死亡した年月日

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