(医療特別手当証書の添付) 第四十三条 この節の規定により届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書(非居住者が提出する場合(第三十九条又は第四十一条の規定により届出を提出する場合を除く。)にあっては、医療特別手当証書の写し)を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗