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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十六条 (準用)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(準用)

第四十六条

第三十一条第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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