(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害) 第四十七条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態の障害とする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗