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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十八条 (認定)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(認定)

第四十八条

第二十六条第二項の認定の申請は、原子爆弾小頭症手当認定申請書(様式第十五号)に、前条に規定する障害を伴う小頭症についての法第十二条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十六号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、法第十一条第一項の規定により認定を受けた者であって、当該認定に係る疾病が小頭症であるものは、診断書を添えることを要しない。

2非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び前条に規定する障害を伴う小頭症についての医師の診断書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十六条第二項の認定の申請を行わなければならない。ただし、法第十一条第一項の規定により認定を受けた者であって、当該認定に係る疾病が小頭症であるものは、診断書を添えることを要しない。

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