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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第十二条 (医療機関の指定)

平成六年法律第百十七号法律
(医療機関の指定)

第十二条

厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、第十条第一項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。

2指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

3指定医療機関が次条第一項の規定に違反したとき、担当医師に変更があったとき、その他指定医療機関に第十条第一項に規定する医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。

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この法律の施行の際現に旧原爆特別措置法第二条第二項、第三条第二項、第四条の二第二項、第五条第二項又は第五条の二第二項若しくは第三項ただし書の認定の申請をしている者に係る当該申請は、それぞれ第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項ただし書の認定の申請とみなす。

2前項の規定によりこの法律による申請とみなされた申請により第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた者に係る平成七年六月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、それぞれ旧原爆特別措置法による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当とみなす。

3第一項の規定により第二十八条第三項ただし書の認定の申請とみなされた申請により同項ただし書の認定を受けた者に係る当該申請をした日の属する月の翌月から平成七年六月までの間の旧原爆特別措置法による保健手当の額は、旧原爆特別措置法第五条の二第三項ただし書に規定する額とする。

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