(医療機関の指定)
第十二条
厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、第十条第一項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。
2指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
3指定医療機関が次条第一項の規定に違反したとき、担当医師に変更があったとき、その他指定医療機関に第十条第一項に規定する医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。