第二条
法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。
- 一次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てに該当する預金
- 二日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金
2法第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金(前項第一号に定めるものを除く。以下この号において「二号預金」という。)を受け入れる場合千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のもの又は機構への同号ロに規定する郵便貯金があるときは、千三百万円に当該預金等の額の合計額及び当該郵便貯金の額の合計額(その合計額が千万円を超えるときは、千万円)を加算した額)
- ロ法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のものを受け入れる場合千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への二号預金があるときは、千三百万円に当該二号預金の額の合計額を加算した額)
- イ
- 二前項第二号に掲げる場合千三百万円
3第一項第一号に掲げる場合における法第百七条第三号の規定の適用については、同号ニに規定する第一号イに掲げる額は、前項第一号ロに定める額とする。