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郵政民営化法施行令 第二条 (郵便貯金銀行の預入限度額)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(郵便貯金銀行の預入限度額)

第二条

第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。

  1. 次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てに該当する預金
  2. 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金

2第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    1. 預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金(前項第一号に定めるものを除く。以下この号において「二号預金」という。)を受け入れる場合千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のもの又は機構への同号ロに規定する郵便貯金があるときは、千三百万円に当該預金等の額の合計額及び当該郵便貯金の額の合計額(その合計額が千万円を超えるときは、千万円)を加算した額)
    2. 第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のものを受け入れる場合千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への二号預金があるときは、千三百万円に当該二号預金の額の合計額を加算した額)
  2. 前項第二号に掲げる場合千三百万円

3第一項第一号に掲げる場合における法第百七条第三号の規定の適用については、同号ニに規定する第一号イに掲げる額は、前項第一号ロに定める額とする。

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(関係法令の適用に関する経過措置)
附則

施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が旧公社に対してした同表の第三欄に掲げる指定、承認、免許又は許可は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が法第百六十六条第一項の規定により当該指定、承認、免許又は許可に係る業務等を承継した承継会社等に対してした同表の第六欄に掲げる指定、免許、許可又は認可とみなす。

2施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項の規定により厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第一項の規定により開設地の都道府県知事(開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項において同じ。)の許可を受けて開設した診療所とみなす。

3施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第二項の規定により厚生労働大臣に対して変更の通知をした事項は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第二項の規定により開設地の都道府県知事の許可を受けて変更した事項とみなす。

4施行日前に旧公社が次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は届出は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該通知又は届出に係る業務等を承継した承継会社等が同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

5施行日前に旧公社がした次の表の第一欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該占用又は行為に係る業務等を承継した承継会社等がした同表の第二欄に掲げる占用又は行為とみなす。

(特定受託者が行う業務に関する経過措置)
附則

平成二十四年改正法附則第十九条第一項第五号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 日本郵便株式会社から委託を受けた貨物(平成二十四年改正法附則第十九条第一項第三号に規定する総務省令で定めるものに限る。)の交付に関する業務
  2. 郵便貯金銀行の委託を受けた日本郵便株式会社から再委託を受けた銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)に付随する業務(国の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱いに関する業務の代理又は媒介に限る。)
  3. 郵便保険会社の事務の代行(日本郵便株式会社から委託を受けた業務で、総務省令で定めるものに限る。)
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