(郵便保険会社についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)
第十条
法第百五十二条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。
- 一法第百二十四条第一項第二号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定
- 二第四条第一項各号(第六号及び第二十号を除く。)に掲げる法律の規定
2郵便保険会社についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
法第百五十二条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。
2郵便保険会社についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
整備法附則第五十条の規定により承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。