条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法施行令 第十一条 (機構の保険金額等の限度額)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(機構の保険金額等の限度額)

第十一条

第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。

  1. 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から三百万円(その合計額が三百万円に満たないときは、その合計額。次項第二号において「控除額」という。)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額
    1. 旧簡易生命保険法第六十二条第二項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分
    2. 旧簡易生命保険契約の復活の申込みに係る復活させる旧簡易生命保険契約に係る保険金額
  2. 被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(前号ロに掲げるものを除く。第四号並びに次項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの千万円
  3. 第六条第三項第三号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額
  4. 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの八百万円
  5. 第六条第三項第五号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2第百五十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。

  1. 第六条第一項第一号に掲げる保険契約同号に定める額
  2. 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(第六条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の合計額から、千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(同号ロに掲げるものに限る。)の合計額を加えた額
  3. 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 千万円
    2. 当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)
  4. 第六条第一項第四号に掲げる保険契約同号に定める額
  5. 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 八百万円
    2. 当該被保険者を被保険者とする定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)
  6. 第六条第一項第六号に掲げる保険契約同号に定める額

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(郵便窓口業務等受託者が行う業務に関する経過措置)
附則

整備法附則第七十四条第一項第八号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(整備法附則第七十四条第一項第三号に規定する総務省令で定めるものに限る。)の交付に関する業務
  2. 郵便貯金銀行の委託を受けた郵便局株式会社から再委託を受けた銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)に付随する業務(国の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱いに関する業務の代理又は媒介に限る。)
  3. 郵便保険会社の事務の代行(郵便局株式会社から委託を受けた業務で、総務省令で定めるものに限る。)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法施行令第十一条(機構の保険金額等の限度額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(郵便保険会社についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係) 郵政民営化法施行令 目次 第十二条 →