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郵政民営化法施行令 第五条 (保険金額等の限度額に関する通則)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(保険金額等の限度額に関する通則)

第五条

次条から第十三条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 特例支払条項付保険等郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)の規定により法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十四条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出(法第百三十八条第一項本文に規定する保険の引受けに係るものに限る。以下この項において同じ。)をした保険をいう。
  2. 倍額支払条項付保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条第十一条及び第十二条に規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。
  3. 定期保険等旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十条及び第十一条に規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含み、旧簡易生命保険法第十一条に規定するものにあっては、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号。以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行令(平成二年政令第三百四十号。次号において「旧簡易生命保険法施行令」という。)第一条第三号の規定により総務大臣が同日において定めていたものに限る。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。
  4. 特定保険金額死因別保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第十一条に規定する養老保険(旧簡易生命保険法施行令第一条第一号の規定により総務大臣が同日において定めていた旧簡易生命保険契約に係るものに限る。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。
  5. 年金保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。
  6. 夫婦年金保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第十六条に規定する夫婦年金保険(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。
  7. 契約者死亡後支払開始定期年金保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第十七条第四項に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険(同条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。

2第百三十七条第一号若しくは第四号若しくは第百五十八条第一項第一号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロの規定又は次条第一項若しくは第三項第二号ロ若しくは第四号ロ、第十一条第二項若しくは第十三条の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る保険金額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(年金の支払の事由を除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいものを当該保険契約に係る保険金額とする。

3第百三十七条第三号若しくは第百五十八条第一項第三号ロの規定又は第七条第二項若しくは第十二条第二項の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る年金の年額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、年金の支払の事由が発生した日から始まる一年の期間について支払う年金の年額(契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第九条第一項第九号において同じ。)として年金の年額を増加させる保険契約にあっては、当該増加させた年金の年額を除く。)を当該保険契約に係る年金の年額とする。

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