(郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)
第四条
法第百二十四条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。
- 一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項
- 二
- 三貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十四条第二項
- 四及び五削除
- 六国民年金法第百二十八条第六項
- 七中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第三項
- 八清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第五条第二項
- 九勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第二項
- 十農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十五条第二項
- 十一沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第十四条第二項
- 十二農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の四第二項
- 十三食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十四条第二項
- 十四産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十八条第二項
- 十五主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第十条第二項
- 十六削除
- 十七建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第三十五条第二項
- 十八削除
- 十九農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十四条第二項
- 二十スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十八条第二項
- 二十一及び二十二削除
- 二十三確定拠出年金法第六十一条第二項
- 二十四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第二項の規定により読み替えられた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十条第二項
- 二十五独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条第二項
- 二十六独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十四条第三項
- 二十七国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十六条第二項
- 二十八独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第三項
- 二十九中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第六条第三項
- 三十独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十五条第二項
- 三十一独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十四条第二項
- 三十二削除
- 三十三独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第四条第二項
- 三十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第二項
- 三十五独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十六条第二項(同法附則第七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)
- 三十六電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十八条第二項
2郵便貯金銀行についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。