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農業保険法 第二百十五条 (業務の委託)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(業務の委託)

第二百十五条

信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関に委託することができる。

2信用基金は、業務方法書で定めるところにより、農業共済団体等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該農業共済団体等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。

3第一項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4農業共済組合連合会は、第二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

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