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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
· 条文 254 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(共済掛金に係る負担金の交付)
第三条
(共済掛金に係る負担金の都道府県連合会への交付)
第四条
(共済掛金に係る負担金の特別会計への計上)
第五条
(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)
第六条
(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の特別会計への計上)
第七条
(事務費に係る負担金の交付)
第八条
(組合員資格者から除く者の基準)
第九条
(農業共済資格団体の要件)
第十条
(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)
第十一条
(議決権行使の電磁的方法)
第十二条
(脱退をしない組合員の基準)
第十三条
(脱退する組合員から除外する組合員)
第十四条
(創立費)
第十五条
(事業計画書)
第十六条
(設立の認可申請書の添付書類)
第十七条
(創立総会の議事録)
第十八条
(事業規程の記載事項)
第十九条
(理事への提出を要する電磁的方法)
第二十条
(組合員名簿の記載事項)
第二十一条
(監事の意見書に添付する電磁的記録)
第二十二条
(議事録の作成)
第二十三条
(定款等の変更の認可を要しない事項)
第二十四条
(定款等の変更認可申請書の添付書類)
第二十五条
(総代会を設ける基準)
第二十六条
(会計の原則)
第二十七条
(勘定区分)
第二十八条
(支払備金の積立て)
第二十九条
(責任準備金の積立て)
第三十条
(不足金塡補準備金の積立て)
第三十一条
(特別積立金の積立て)
第三十二条
(特別積立金の取崩し)
第三十三条
(連合会特別交付金)
第三十四条
(余裕金の運用)
第三十五条
(解散の議決の認可申請書の添付書類)
第三十六条
(合併の認可申請及びその添付書類)
第三十七条
(権利義務の承継の認可申請)
第三十七条の二
(決算報告)
第三十八条
(清算結了の届出の添付書類)
第三十九条
(事業譲渡の認可申請)
第四十条
(家畜共済の共済目的の基準)
第四十一条
(収穫共済の共済目的から除外する品種)
第四十二条
(収穫共済の共済目的から除外する栽培方法)
第四十三条
(樹体共済の共済目的となる果樹の生育の程度)
第四十四条
(畑作物共済の共済目的から除外する品種)
第四十五条
(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)
第四十六条
(園芸施設共済の共済目的から除外する施設)
第四十七条
(共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)
第四十八条
(子牛及び牛の胎児を共済目的とすることの申出)
第四十九条
(廃用の範囲等)
第五十条
(園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設)
第五十一条
(園芸施設共済の共済目的から除外する施設内農作物)
第五十二条
(附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)
第五十三条
(任意共済の共済目的となる物)
第五十四条
(全国連合会による特定区域における共済事業の実施)
第五十五条
(全国連合会による特定区域外区域における共済事業の実施)
第五十六条
(市町村による共済事業の実施)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
(市町村及び農業共済組合に対する通知)
第六十条
(公示の方法)
第六十一条
(共済資格者から除く者の基準)
第六十二条
(共済資格者たる農業共済資格団体)
第六十三条
(相殺することのできる再保険料)
第六十四条
(市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る共済事業の実施計画)
第六十五条
(市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る認可申請書の添付書類)
第六十六条
(共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)
第六十七条
(準用規定)
第六十八条
(市町村の共済事業全部廃止の認可申請書の添付書類)
第六十九条
(条例変更の認可申請手続)
第七十条
(委託することができる業務)
第七十一条
(業務を委託することができる金融機関)
第七十一条の二
(業務を委託することができる法人)
第七十二条
(共済関係の成立に係る承諾義務の例外)
第七十三条
(共済掛金の支払期限)
第七十四条
(家畜共済の事故除外)
第七十五条
(園芸施設共済の事故除外)
第七十六条
(共済事故の除外による共済掛金の割引)
第七十七条
(事務費の賦課の承認申請手続)
第七十八条
(事務費の賦課の報告手続)
第七十九条
(共済金又は保険金の仮渡し)
第八十条
(共済金額の削減の要件)
第八十一条
(通知義務のある共済目的の異動)
第八十二条
(損害の額の認定の基準)
第八十三条
(申込みの際の通知事項)
第八十四条
(待期間からの除外)
第八十五条
(廃用家畜のやむを得ないと殺又は譲渡し)
第八十六条
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第八十七条
(引受方式)
第八十八条
(共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合)
第八十九条
(災害収入共済方式の共済金額の下限)
第九十条
(基準収穫量の設定方法)
第九十一条
(単位当たり共済金額)
第九十二条
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
第九十三条
(農作物の生産金額に含める収入金額)
第九十四条
(基準生産金額の設定方法)
第九十五条
(共済掛金区分)
第九十六条
(共済金の支払開始減収量)
第九十七条
(減収量の算定方法)
第九十八条
(共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
第九十九条
(生産金額の算定方法)
第百条
(共済責任期間の基準)
第百一条
(包括共済家畜区分)
第百二条
(個別共済関係の対象となる家畜)
第百三条
(共済掛金期間の特例)
第百四条
(共済金額を飼養区分ごとに定める家畜)
第百五条
(肉豚の飼養区分)
第百六条
(死亡廃用共済の共済金額)
第百七条
(死亡廃用共済の共済価額)
第百八条
(疾病傷害共済の共済金額)
第百九条
(疾病傷害共済の支払限度額)
第百十条
(肉豚以外の家畜に係る死亡廃用共済の共済価額及び共済金額の変更)
第百十一条
(特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更)
第百十二条
(疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更)
第百十三条
(診療技術料等)
第百十四条
(疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)
第百十五条
(死亡廃用共済の損害の額の算定方法)
第百十六条
(死亡廃用共済の共済金の支払限度額を設定する共済関係)
第百十七条
(疾病傷害共済の損害の額の算定方法)
第百十八条
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第百十九条
(収穫共済に係る引受方式)
第百二十条
(収穫共済の共済金額)
第百二十一条
(災害収入共済方式の共済金額の下限)
第百二十二条
(収穫共済の標準収穫量の設定方法)
第百二十三条
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
第百二十四条
(基準生産金額の設定方法)
第百二十五条
(樹体共済の共済金額)
第百二十六条
(樹体共済の共済価額)
第百二十七条
(収穫共済の共済掛金区分)
第百二十八条
(樹体共済の共済掛金区分)
第百二十九条
(共済金の支払開始減収量)
第百三十条
(共済金額に対する共済金の支払率)
第百三十一条
(減収量の算定方法)
第百三十二条
(基準収穫量の設定方法)
第百三十三条
(共済事故による果実の減収又は品質の低下)
第百三十四条
(生産金額の算定方法)
第百三十五条
(収穫共済の細区分に係る読替え)
第百三十六条
(樹体共済の小損害不塡補及び損害の額の算定方法)
第百三十七条
(収穫共済の共済責任期間の基準)
第百三十八条
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第百三十九条
(一括加入の区分)
第百四十条
(引受方式)
第百四十一条
(共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合)
第百四十二条
(災害収入共済方式の共済金額の下限)
第百四十三条
(基準収穫量等の設定方法)
第百四十四条
(単位当たり共済金額)
第百四十五条
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
第百四十六条
(基準生産金額の設定方法)
第百四十七条
(共済掛金区分)
第百四十八条
(共済金の支払開始減収量)
第百四十九条
(減収量の算定方法)
第百五十条
(共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
第百五十一条
(生産金額の算定方法)
第百五十二条
(共済責任期間の基準)
第百五十三条
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第百五十四条
(共済責任期間の特例)
第百五十五条
(共済金額)
第百五十六条
(共済価額)
第百五十七条
(共済掛金区分)
第百五十八条
(被覆期間の変更)
第百五十九条
(小損害不塡補)
第百六十条
(損害の額の算定方法)
第百六十一条
(農作物連合会保険区分)
第百六十二条
(果樹連合会保険区分)
第百六十三条
(農作物通常責任共済金額)
第百六十四条
(農作物異常責任共済掛金)
第百六十五条
(家畜共済に係る保険金額の特例)
第百六十六条
(家畜共済に係る保険金の算定)
第百六十七条
(果樹通常責任共済金額)
第百六十八条
(果樹異常責任共済掛金)
第百六十九条
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)
第百七十条
(保険金額の削減の要件)
第百七十一条
(共済関係に関する通知)
第百七十二条
(組合等の保険料の納付)
第百七十三条
(事務費の賦課)
第百七十四条
(損害の額の認定の基準)
第百七十五条
(青色申告書等の提出期間等)
第百七十六条
(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者の基準)
第百七十七条
(農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業)
第百七十八条
(農業収入の減少について補塡を行う事業)
第百七十九条
(保険関係の成立についての申込み)
第百八十条
(保険関係の成立に係る承諾義務の例外)
第百八十一条
(保険料の支払期限)
第百八十二条
(保険金額)
第百八十三条
(基準収入金額の算定の基礎とする農業収入金額に係る期間)
第百八十四条
(基準収入金額の設定方法)
第百八十五条
(農産物に簡易な加工を施したもの)
第百八十六条
(対象農産物等から除外するもの)
第百八十七条
(農業収入金額の算定方法)
第百八十八条
(保険限度額及び保険金額の変更事由)
第百八十九条
(保険限度額及び保険金額の変更方法)
第百九十条
(特約)
第百九十一条
(積立金の基準)
第百九十二条
(基準補塡金額)
第百九十三条
(補塡対象金額)
第百九十四条
(基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法)
第百九十五条
(保険期間の基準)
第百九十六条
(農業経営の全部譲渡)
第百九十七条
(被保険者の遵守すべき事項)
第百九十八条
(重要な事実又は事項)
第百九十九条
(損害の額の認定の基準)
第二百条
(事務費の負担の承認申請手続)
第二百一条
(委託することができる業務)
第二百二条
(業務を委託することができる金融機関)
第二百二条の二
(業務を委託することができる法人)
第二百三条
(農作物再保険区分)
第二百四条
(果樹再保険区分)
第二百五条
(畑作物再保険区分)
第二百六条
(園芸施設基準率)
第二百七条
(農作物異常責任保険金額)
第二百八条
(農作物共済に係る再保険料)
第二百九条
(農作物共済に係る再保険金の限度)
第二百十条
(家畜通常責任保険金額)
第二百十一条
(家畜共済に係る再保険料)
第二百十二条
(果樹共済に係る再保険料)
第二百十三条
(果樹共済に係る再保険金の限度)
第二百十四条
(畑作物通常責任保険金額)
第二百十五条
(畑作物共済に係る再保険料)
第二百十六条
(畑作物共済に係る再保険金の限度)
第二百十七条
(園芸施設通常責任保険金額)
第二百十八条
(園芸施設共済に係る再保険料)
第二百十九条
(再保険料の分割支払)
第二百二十条
(保険関係に関する通知)
第二百二十一条
(損害発生に関する通知事項)
第二百二十二条
(再保険金請求手続)
第二百二十三条
(免責事由)
第二百二十四条
(農漁業保険審査会の審査の申立て)
第二百二十五条
(再保険料の返還請求手続)
第二百二十六条
(再保険料の支払)
第二百二十七条
(農作物政府保険区分)
第二百二十八条
(果樹政府保険区分)
第二百二十九条
(畑作物政府保険区分)
第二百三十条
(農作物共済に係る保険金の限度)
第二百三十一条
(家畜通常責任共済金額)
第二百三十二条
(家畜共済に係る保険料)
第二百三十三条
(家畜共済に係る保険金の算定)
第二百三十四条
(果樹共済に係る保険金の限度)
第二百三十五条
(畑作物通常責任共済金額)
第二百三十六条
(畑作物共済に係る保険料)
第二百三十七条
(畑作物共済に係る保険金の限度)
第二百三十八条
(園芸施設通常責任共済金額)
第二百三十九条
(園芸施設共済に係る保険料)
第二百四十条
(保険料の分割支払)
第二百四十一条
(共済関係に関する通知)
第二百四十二条
(損害発生に関する通知事項)
第二百四十三条
(保険料の支払)
第二百四十四条
(準用規定)
第二百四十五条
(再保険期間)
第二百四十六条
(通常責任保険金額)
第二百四十七条
(再保険料)
第二百四十八条
(再保険料の分割支払)
第二百四十九条
(保険関係に関する通知)
第二百五十条
(損害発生に関する通知事項)
第二百五十一条
(準用規定)