(議事録の作成)
第二十二条
農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、次に掲げる事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上(組合員が二人の農業共済団体にあっては、一人以上)が署名又は記名捺印しなければならない。
- 一開会の日時及び場所
- 二組合員又は総代及びその議決権の総数並びに出席した組合員又は総代及びその議決権の総数
- 三議事の要領
- 四議決した事項及び賛否の数
農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、次に掲げる事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上(組合員が二人の農業共済団体にあっては、一人以上)が署名又は記名捺印しなければならない。
法第百七十七条第一項の規定による申込みをしたことがない者(同項の規定による申込みの承諾を受けたことがない者を含む。)が同項の規定による申込みをする場合における当該申込みに係る保険関係の保険期間(令和六年十二月三十一日までの間に開始するものに限る。)についての第百七十八条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
2前項の保険関係が成立した場合における当該保険関係の保険期間において第百七十八条第一号に掲げる事業を利用した被保険者が、当該保険期間の満了日の翌日にその保険期間が開始する保険関係について、法第百七十七条第一項の規定による申込みをする場合における当該保険関係の保険期間についての第百七十八条の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。
3前二項の規定の適用がある場合における法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第百七十八条第一号に掲げる事業に係る交付金であって事業規程に定めるものを対象農産物等の販売金額に含めて算定するものとする。