第十七条
創立総会の議事録については、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と、「組合員が」とあるのは「設立の同意者が」と読み替えるものとする。
創立総会の議事録については、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と、「組合員が」とあるのは「設立の同意者が」と読み替えるものとする。
令和三年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和五年以前の年産)の農作物に係る法第百五十五条第一項の減収量は、第百四十九条第一項各号に掲げるもののほか、類区分ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別基準収穫量(第百四十八条第二項に規定する耕地別基準収穫量をいう。第四項において同じ。)から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(発芽不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。この場合において、第百四十条第一項中「区分」とあるのは「区分又は一筆方式(法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第十七条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、第百四十三条中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び一筆方式」と読み替えるものとする。
2前項の規定により読み替えて適用する第百四十条第一項の規定により一筆方式(法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第十七条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この条において同じ。)を選択することができる畑作物共済の共済関係は、大豆に係るものとする。
3一筆方式に係る法第百五十三条第一項第一号の農林水産省令で定める割合は、第百四十一条の規定にかかわらず、百分の七十とする。
4一筆方式に係る法第百五十五条第一項の農林水産省令で定める数量は、第百四十八条の規定にかかわらず、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量の百分の三十に相当する数量とする。