(設立の認可申請書の添付書類)
第十六条
法第三十条第一項の規定による設立の認可の申請書には、定款等及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
法第三十条第一項の規定による設立の認可の申請書には、定款等及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
令和三年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に係る保険関係についての第百六十二条、第百六十七条及び第百六十八条の規定の適用については、第百六十二条中「区分及び」とあるのは「区分及び令附則第四条の規定による申出の有無の別並びに」と、第百六十七条第一項中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分(収穫共済に係る保険関係にあっては、共済掛金区分及び令附則第四条の規定による申出により共済事故としない事故の別。次項及び次条において「共済掛金区分等」という。)」と、同条第二項及び第百六十八条中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分等」とする。