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農業保険法 第三十条 (認可の申請)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(認可の申請)

第三十条

発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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