(認可の申請)
第三十条
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。