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農業保険法 第三十三条 (理事への事務引渡し)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(理事への事務引渡し)

第三十三条

第三十条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。

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