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農業保険法施行規則 第十五条 (事業計画書)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(事業計画書)

第十五条

農業共済組合についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合員たる資格を有する者の法第二十条第一項各号に定める者ごとの概数
  2. 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
  3. 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

2都道府県連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合員たる資格を有する者の数
  2. 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
  3. 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

3全国連合会についての法第三十条第一項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第二十条第三項の規定により組合員たる資格を有する者の数
  2. 第二十条第四項の規定により組合員たる資格を有する者の同条第一項各号ごとの概数
  3. 保険資格者の概数
  4. 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
  5. 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

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(特定危険方式の共済責任期間)

特定危険方式の共済責任期間は、第百三十七条の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。

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