(創立費)
第十四条
農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
特定危険方式に係る第百二十九条第二号、第百三十条第一項及び附則第十一条第三項から第五項までの規定の適用については、同号中「百分の三十、百分の四十又は百分の五十のうち当該組合員等が法第百四十七条の規定による申込みの際に申し出た割合」とあるのは「百分の二十」と、第百三十条第一項中「前条各号の規定により組合員等が申し出た」とあるのは「前条第二号に規定する」と、附則第十一条第三項中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、同条第四項中「百分の四十」とあるのは「百分の三十」と、同条第五項第一号中「三分の五」とあるのは「七分の十」と、「三分の二」とあるのは「七分の三」とする。