(脱退する組合員から除外する組合員)
第十三条
法第二十五条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一号の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。
法第二十五条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一号の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。
令附則第四条の規定による申出に係る共済関係(以下「特定危険方式」という。)の共済掛金を法第百十七条第三項の規定により割り引く場合における割引後の共済掛金は、共済掛金区分ごと及び前条第四項各号に掲げる共済事故の別ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。
2法第百十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条の農林水産省令で定めるところにより算定される率は、組合員等ごとの基準共済掛金率に、前項の農林水産大臣が定める率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。