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農業保険法 第二十五条 (脱退)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(脱退)

第二十五条

農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)

2農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(第六十六条第一項の規定による場合を除く。)によつて脱退する。ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。

3農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員で、前項ただし書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合又は全国連合会との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款で定めるところにより脱退することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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