条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百七条 (市町村による共済事業の実施区域の特例)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(市町村による共済事業の実施区域の特例)

第百七条

第百二条第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業を行う市町村」という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。

2市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。

4第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百七条(市町村による共済事業の実施区域の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条(政令への委任) 農業保険法 目次 第百八条(市町村による共済事業の実施) →