条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業保険法施行規則
› 第六十六条
農業保険法施行規則 第六十六条 (共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)
第六十六条
法
第百七条第三項
の規定による公示には、
第六十条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第六十六条(共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第107条
第60条
この条文を参照している条文
第49条
第102条
← 第六十五条(市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る認可申請書の添付書類)
農業保険法施行規則 目次
第六十七条(準用規定) →