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農業保険法施行規則 第六十六条 (共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)

第六十六条

第百七条第三項の規定による公示には、第六十条の規定を準用する。

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