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農業保険法施行規則 第六十条 (公示の方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(公示の方法)

第六十条

第百二条第三項又は第五項(法第百七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県の条例の公布と同一の方法により行うものとする。

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