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農業保険法施行規則 第五十九条 (市町村及び農業共済組合に対する通知)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(市町村及び農業共済組合に対する通知)

第五十九条

第百二条第三項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知及び同項の規定による農業共済組合に対する通知は、同時にするものとする。

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