(市町村及び農業共済組合に対する通知) 第五十九条 法第百二条第三項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知及び同項の規定による農業共済組合に対する通知は、同時にするものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗