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農業保険法施行規則 第五十八条

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令

第五十八条

市町村が法第百二条第二項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(当該市町村が共済事業を行っている場合は、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写し並びに第五十六条第一項の申出書及び同条第二項の申出の事由を明らかにする書面の写しを添付しなければならない。

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