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農業保険法施行規則 第五十六条 (市町村による共済事業の実施)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(市町村による共済事業の実施)

第五十六条

第百一条第一項の申出は、申出書を提出しなければならない。

2前項の申出書には、申出の事由を明らかにする書面を添付しなければならない。

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